新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う定期券の払戻しについて
2021-09-13
重要
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴い,定期券の払戻しを次のとおり取り扱います。
令和3年8月26日(木)以前に発行した定期券が対象になりますので,対象のお客様は窓口でお申し出ください。
令和3年8月26日(木)以前に発行した定期券が対象になりますので,対象のお客様は窓口でお申し出ください。
【2021-09-13 更新】緊急事態宣言延長に伴い,対象期間を更新しました。
■対象となるお客様
上記の理由により,定期券を下記対象期間にご利用されなかったお客様
■対象となる期間
①令和3年5月16日(日)~令和3年6月20日(日)
①令和3年5月16日(日)~令和3年6月20日(日)
②令和3年8月27日(金)~令和3年9月30日(木)
(用途に関わらず,一度でもご利用された場合は,払戻し対象期間が短くなります。)
■対象となる定期券
上記①・②のいずれか又は両方の期間を通用期間内に含む定期券
(最終ご利用日を確認させていただきます。)
①の期間又は①・②両方の期間を含むものについては,令和3年5月15日(土)以前に発行した定期券
①の期間又は①・②両方の期間を含むものについては,令和3年5月15日(土)以前に発行した定期券
②の期間のみを含むものについては,令和3年8月26日(木)以前に発行した定期券
■払戻しの方法
上記①・②の期間中の最終ご利用日の翌日からそれぞれの期間の最終日までを対象期間として払戻しを行います。
6月21日(月)及び10月1日(金)以降の期間については,通常の払戻し方法と同様に,払戻しの請求日までを使用済み日数として計算します。
【例】
最終ご利用日が5月25日(火)の場合
5月26日(水)~6月20日(日)の26日間を対象期間(ご使用にならなかった日数)として払戻しを行います。
5月26日(水)~6月20日(日)の26日間を対象期間(ご使用にならなかった日数)として払戻しを行います。
残りの通用期間全てを払戻しする場合は,通用期間中に払戻しいたします。ただし,対象期間の①・②両方を含む定期券をお持ちの方で,①・②両方の期間の払い戻しを希望される場合は,通用期間満了後に払戻しいたします。
払戻し対象期間のみを払戻しする場合は,次回継続購入時又は通用期間満了後に払戻しいたします。
払戻し対象期間のみを払戻しする場合は,次回継続購入時又は通用期間満了後に払戻しいたします。
■払戻し額
全体の通用期間に対して,払戻し対象期間を除いた期間を使用済み日数として計算します。
※払戻し対象期間の日数が少ない場合や6ヶ月定期の場合など,使用済み金額が定期券面運賃額を上回り,払戻し額が0円になる場合がございます。
※払戻し対象期間の日数が少ない場合や6ヶ月定期の場合など,使用済み金額が定期券面運賃額を上回り,払戻し額が0円になる場合がございます。
※払戻しが集中した場合,当日の払戻しができない場合がございますのでご了承ください。
■払戻し手数料
無手数料
■払戻しに必要なもの
払戻しをする定期券
定期券の名義の方の本人確認書類(運転免許証・学生証・保険証など)
払戻しをする定期券
定期券の名義の方の本人確認書類(運転免許証・学生証・保険証など)