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新型コロナウイルス感染症対策のための学校の臨時休業に伴う通学定期券の払戻しについて
2020-06-01
重要
新型コロナウイルス感染症対策のための学校の臨時休業に伴い,通学定期券の払戻しを次のとおり取り扱います。
【2020-06-01 更新】
 
■対象となるお客様
 上記の理由により,通学定期券を下記対象期間にご利用されなかったお客様(窓口でお申し付けください。)
 
■対象となる期間
 令和2年3月2日(月)~令和2年4月5日(日)
 令和2年4月15日(水)~令和2年5月31日(日)
 (用途に関わらず,一度でもご利用された場合は,払戻し対象期間が短くなります。)
 
■対象となる定期券
 上記期間を通用期間内に含む通学定期券
 (学校により臨時休業となる期間等が異なるため,最終ご利用日を確認させていただきます。)
 臨時休業の期間が決定した日以前に発行した通学定期券
 
■払戻しの方法
 払戻しの請求日に関わらず,4月14日(火)から5月31日(日)までの間の最終ご利用日の翌日から5月31日(日)までを対象期間として払戻しを行います。
 (臨時休業期間中の自主登校の際に通学定期券を一度でもご利用された場合は,その日が最終ご利用日となります。)
 6月1日(月)以降の期間については,通常の払戻し方法と同様に,払戻しの請求日までを使用済み日数として計算します。
 
 【例】
 通用期間:4月10日~7月9日(3ヶ月),最終ご利用日:4月20日,払戻し請求日:6月10日の場合
 4月21日~5月31日の41日間を対象期間(ご使用にならなかった日数)として払戻しを行います。
 (4月10日~4月20日及び6月1日~6月10日の21日間を使用済み日数として計算します。)
 
 残りの通用期間全てを払戻しする場合は,通用期間中に払戻しいたします。
 払戻し対象期間のみを払戻しする場合は,次回継続購入時又は通用期間満了後に払戻しいたします。
 
■払戻し額
 全体の通用期間に対して,払戻し対象期間を除いた期間を使用済み日数として計算します。
 ※払戻し対象期間の日数が少ない場合や6ヶ月定期の場合など,使用済み金額が定期券面運賃額を上回り,払戻し額が0円になる場合がございます。
 
 
 ※払戻しが集中した場合,当日お返しできない場合がございますのでご了承ください。
 
■払戻し手数料
 無手数料
 
■払戻しに必要なもの
 払戻しをする定期券
 定期券の名義の方の本人確認書類(学生証・保険証など)
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